寄付は控除の対象になります。

1.個人からの寄付について

「特定公益増進法人に対する寄付金」として所得控除されます。

 〈所得控除制度〉
寄付金額が 2,000 円を超える場合、その超えた金額は当該年の課税所得金額から控除されます。
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
注 1)所得税率は、課税される年間所得に応じ、5~45%の税率となります。
注 2)年間の寄付金の合計額がその年の総所得金額などの 40%が限度となります。
(例)課税される年間所得金額 500 万円の方の場合
(寄付金額10万円-2 千円)×所得税率 20%=減税額 19,600 円
課税される年間所得に応じ、5~45%の所得税率

稅額控除制度(寄付金の総額※1 - 2千円) × 40% × 102.1%※3 = 税の軽減額※4
所得控除制度(寄付金の総額※1 - 2千円) × 税率※2 × 102.1%※3 = 税の軽減額

2.法人からの寄付について

⑴「受配者指定寄付金制度」をご利用ください。
寄付金の全額を損金に算入できます!

(受配者指定寄付制度)
a.「受配者指定寄付金制度」とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日 本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が受入れて、その後、同事業団から 寄付者の指定した学校法人へ配布する制度です。この手続きを踏むことで、寄付金の全額損金が可能になります。
ただし、学校法人翔英学園が窓口となり手続きをいたしますので、煩雑な手続はございません。安心してご相談ください。

b.この寄付金を所得金額の計算上全額損金に算入するには、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「寄付金受領書」が必要です。

注 1)決算前1ヶ月以内でご入金いただく場合はご注意ください。本学園の寄付金の払込をいただいてから日本私立学校振興・共済事業団が発行する「寄付金受領書」をお届けするまで、通常約1〜2ヶ月要します。このような場合には事前に本学園までお問い合わせください。注 2)損金算入とは、上記「所得の金額」に一定の税率をかけた数値が法人税となりますが、損金は費 用の一部ですので、その分法人税負担を減少できるということです。
注 2)寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものについては、その負担すべき者に対する給与とみなされることがありま す。
注3)法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合においても、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとなります。したがって翌年度の寄付金支出として認められません。

⑵学校法人翔英学園へ直接寄付することもできます。
この場合「特定公益増進法人に対する寄付金(特定寄付金)」になります!

a.特定寄付金は一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入することができます。
免税手続きに必要な学校法人翔英学園発行の「寄付金領収書」および 所轄庁発行の「特定公益増進法人である ことの証明書(写)」は寄付金確認ができ次第、当学園よりご送付いたします。

b.特定寄付金と認定される場合
{(資本金×0.375%)+(当該年度所得×6.25%)}×1/2=損金算入限度額
この損金算入限度額を超える部分の金額は、一般寄付先への寄付として損金算入ができます。
{(資本金×0.25%)+(当該年度所得×2.5%)}×1/4=損金算入限度額

遺贈・遺産からの寄付について
遺贈によるご寄付
「築かれた財産の一部を教育に寄付することで社会に貢献し、未来に活かしたい。」とお考えくださる方々のために、翔英学園では「遺贈による寄付」のご案内を専門家と連携して提案できる準備があります。

遺相続財産によるご寄付
「「翔英学園が大好きだった故人を想い…」相続された財産の一部を翔英学園の活動を支援するために寄付したいというご遺族様の尊いお気持ちに応えるために、「相続財産による寄付」についてもお受け出来ます。不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。